条文・判例・学説を体系的に整理
殺意をもって首を絞めて気絶させ、死亡したものと誤信して海に投げ込んだところ溺死した場合、一連の殺害行為による死亡であり、殺人罪(既遂)が成立する。
首を絞める行為と海に投げ込む行為は、全体として殺害の実行行為とみられる。
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