B 重要判例刑法
潜水事故の受講生の介在行為の誘発
スキューバダイビング事件決定は、初心者である受講生と経験の浅い指導補助者という事情の下で、被告人の不用意な移動それ自体が危険性を持つことから介在行為が誘発されたとしたものであり、危険性を有する場合には第三者のどのような不適切な行為が介在しても誘発されたことになるとしたものではない。
平成4年12月17日最高裁第一小法廷刑集46巻9号683頁(業務上過失致死)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成4年12月17日 | 刑集46巻9号683頁 | 業務上過失致死 |
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