B 重要判例刑法
潜水事故の受講生の行動介在と因果関係
スキューバダイビング事件決定は、被告人を見失った後の指導補助者及び被害者である受講生に適切を欠く行動があったことを認めた上で、それが被告人の行為から誘発されたものであるとして因果関係を肯定しており、介在した被害者の行動と被告人の行為との関係を考慮している。
平成4年12月17日最高裁第一小法廷刑集46巻9号683頁(業務上過失致死)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成4年12月17日 | 刑集46巻9号683頁 | 業務上過失致死 |
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