B 重要その他刑法
条件関係と相当性
スキューバダイビング事件決定は、被告人の行為と結果との間に条件関係があることのみから因果関係を肯定したのではなく、被告人の行為の危険性と、介在した指導補助者・受講生の適切を欠く行動がその行為から誘発されたものであることを理由に肯定しており、条件関係は必要条件にとどまる。
平成4年12月17日最高裁第一小法廷刑集46巻9号683頁(業務上過失致死)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成4年12月17日 | 刑集46巻9号683頁 | 業務上過失致死 |
文献出典
- 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)
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