B 重要判例刑法
相当因果関係説
行為時に一般人が認識・予見可能であった事情及び行為者が特に認識・予見していた事情を考慮して因果関係の有無を判断する折衷的相当因果関係説は、スキューバダイビング事件決定の判旨がその立場に立つことを示したものではない。
平成4年12月17日最高裁第一小法廷刑集46巻9号683頁(業務上過失致死)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成4年12月17日 | 刑集46巻9号683頁 | 業務上過失致死 |
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