A 必須判例刑法
介在事情と因果関係
被告人の行為と結果発生との間に第三者や被害者の行為が介在した場合でも、当該介在行為が被告人の行為から誘発されたものであれば因果関係は否定されない。
最決平4.12.17は、被告人を見失った後の指導補助者及び被害者に適切を欠く行動があったことは否定できないが、それは被告人の行為から誘発されたものであって、因果関係を肯定するに妨げないとした。第三者や被害者の行為が介在した場合でも、その介在行為が被告人の行為から誘発されたものであれば、因果関係は否定されない。
平成4年12月17日最高裁第一小法廷刑集46巻9号683頁(業務上過失致死)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成4年12月17日 | 刑集46巻9号683頁 | 業務上過失致死 |
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