A 必須判例刑法
危険の現実化
スキューバダイビング事件決定は、被告人の行為の危険性が結果へと現実化したか否かという観点から、介在した指導補助者及び受講生の適切を欠く行動も被告人の行為から誘発されたものであるとして因果関係を肯定したものと理解することができる。
最決平4.12.17(刑集46巻9号683頁。スキューバダイビング事件)は、受講生のそばから離れて見失った行為は、それ自体が溺死の結果を引き起こしかねない危険性を持つものであるとした。
平成4年12月17日最高裁第一小法廷刑集46巻9号683頁(業務上過失致死)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成4年12月17日 | 刑集46巻9号683頁 | 業務上過失致死 |
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