C 補足その他刑法
突落し後の橋脚衝突の殺人既遂
川に突き落として溺死させようと橋の側端に立つ被害者を突き飛ばしたところ、被害者が落下途中に橋脚に頭部を強打して即死した場合でも、行為と死亡との間に因果関係が認められ、殺人既遂罪が成立する。
突き落とす行為の危険が現実化して死亡の結果が生じたものであり、認識した因果経過との相違は殺人罪の構成要件の範囲内にとどまる。
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文献出典
- 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)
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