A 必須判例刑法
激しい暴行からの逃避行為と因果関係
激しい暴行から逃れるために被害者がとった逃避行為が、暴行の危険性に照らし通常あり得る行動の範囲内であれば、暴行と死亡との間に因果関係が認められる。
最決平成15年7月16日は、長時間激しい暴行を受けた被害者が逃走の過程でとっさに選択した行動が、著しく不自然・不相当とはいえないとして、因果関係を肯定した。
平成15年7月16日最高裁第二小法廷刑集57巻7号950頁(傷害致死被告事件)
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。