A 必須判例刑法
行為後の自己行為と因果関係
殺害目的で被害者の首を絞めて失神させた後に死体を遺棄するつもりで雪山に放置し被害者が凍死した場合、首を絞めた行為と死亡との間に因果関係が認められる。
大判大正12年4月30日(刑集2巻378頁、砂末吸引事件)は、首を絞めて死亡したと誤認し海辺の砂上に放置したところ砂末を吸引して死亡した事案で、絞扼行為と死亡との因果関係を認め、殺人罪とした。
大正12年4月30日大審院刑集2巻378頁(砂末吸引事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 大審院 | 大正12年4月30日 | 刑集2巻378頁 | 砂末吸引事件 |
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