B 重要判例刑法
過失犯と被害者の予見不要
業務上過失致死罪は、行為者が被害者の存在を認識していなかったとしても、人の死傷を伴う事故を惹起するかもしれないことを認識し得た以上、その被害者について成立する。
最決平成元年3月14日(刑集43巻3号262頁)は、後部荷台に乗車していた者の存在を認識していなくても、その者について業務上過失致死罪の成立を妨げないとした。
平成元年3月14日最高裁第二小法廷刑集43巻3号262頁
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条文・判例・学説を体系的に整理
業務上過失致死罪は、行為者が被害者の存在を認識していなかったとしても、人の死傷を伴う事故を惹起するかもしれないことを認識し得た以上、その被害者について成立する。
最決平成元年3月14日(刑集43巻3号262頁)は、後部荷台に乗車していた者の存在を認識していなくても、その者について業務上過失致死罪の成立を妨げないとした。
平成元年3月14日最高裁第二小法廷刑集43巻3号262頁
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