B 重要判例刑法
複数行為と死因の因果関係
先行する行為で被害者に瀕死の重傷を負わせた後、行為者が殺意をもって後行の行為で被害者を殺害した場合、後行の行為と死亡との間にも因果関係が認められる。
最決昭和53年3月22日(刑集32巻2号381頁)は、誤射による業務上過失傷害罪と、その後殺意をもって発砲し即死させた殺人罪とを併合罪とした。殺人既遂の成立を前提とする。
昭和53年3月22日最高裁第一小法廷刑集32巻2号381頁(業務上過失傷害、殺人、死体遺棄)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和53年3月22日 | 刑集32巻2号381頁 | 業務上過失傷害、殺人、死体遺棄 |
文献出典
- 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2017年 | 刑法 | 第1問(因果関係) |
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