A 必須その他刑法
客観的相当因果関係説
客観的相当因果関係説は、行為当時に客観的に存在した全ての事情及び行為後に生じた事情のうち一般人が予見できた事情を基礎として、その行為から結果が発生することが相当であるかを判断する見解である。
この説によれば、行為当時客観的に存在した被害者の素因は、一般人が認識できなくても判断の基礎に含まれる。
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文献出典
- 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)
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