A 必須判例刑法
被害者の特殊事情と因果関係
被害者に特殊な病気等の事情があり、行為者がその事情を知らず予測もできなかった場合でも、その事情と相まって致死の結果を生じさせたときは、行為と死亡との間の因果関係が認められる。
最判昭和25年3月31日(刑集4巻3号469頁)は、脳梅毒にかかっていた被害者の顔面を蹴った暴行により、脳組織が崩壊して死亡した事案で、因果関係を認めた。
昭和25年3月31日最高裁第二小法廷刑集4巻3号469頁
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。