B 重要その他刑法
相当因果関係説(折衷説)
折衷的相当因果関係説は、一般人が認識・予見できたであろう事情及び行為者が認識・予見していた事情を判断の基礎として、その行為から結果が発生することが相当かどうかを判断する。
この説によれば、一般人が認識できず行為者も現に認識していなかった被害者の素因は、判断の基礎に含まれない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
折衷的相当因果関係説は、一般人が認識・予見できたであろう事情及び行為者が認識・予見していた事情を判断の基礎として、その行為から結果が発生することが相当かどうかを判断する。
この説によれば、一般人が認識できず行為者も現に認識していなかった被害者の素因は、判断の基礎に含まれない。
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