A 必須その他刑法
折衷的相当因果関係説
折衷的相当因果関係説は一般人が認識可能な事情及び行為者が特に認識していた事情を基礎として因果関係の相当性を判断する見解である。
判断基底を一般人の認識・予見可能性と行為者の特別な認識・予見に限定するため、一般人にも認識できず行為者も認識していなかった特殊事情は基礎から除外される。
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条文・判例・学説を体系的に整理
折衷的相当因果関係説は一般人が認識可能な事情及び行為者が特に認識していた事情を基礎として因果関係の相当性を判断する見解である。
判断基底を一般人の認識・予見可能性と行為者の特別な認識・予見に限定するため、一般人にも認識できず行為者も認識していなかった特殊事情は基礎から除外される。
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