A 必須判例刑法
結果的加重犯と因果関係
結果的加重犯について、判例は基本犯と加重結果との間に因果関係があれば足りるとしている。
最判昭和32年2月26日(刑集11巻2号906頁)は、特異体質の妻をショック死させた事案で、致死の結果を予見する可能性がなくても傷害致死罪を構成するとした。
昭和32年2月26日最高裁第三小法廷刑集11巻2号906頁(傷害致死)
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条文・判例・学説を体系的に整理
結果的加重犯について、判例は基本犯と加重結果との間に因果関係があれば足りるとしている。
最判昭和32年2月26日(刑集11巻2号906頁)は、特異体質の妻をショック死させた事案で、致死の結果を予見する可能性がなくても傷害致死罪を構成するとした。
昭和32年2月26日最高裁第三小法廷刑集11巻2号906頁(傷害致死)
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