条文・判例・学説を体系的に整理
併合罪関係にある拘禁刑の罪と罰金の罪については、拘禁刑と罰金とを併科することができ(刑法48条1項)、拘禁刑2年及び罰金10万円の判決を言い渡すことができる。
刑法48条1項による。懲役・禁錮は令和4年法律第67号(2025年6月1日施行)により拘禁刑に一本化された。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。