司法試験短答式知識整理

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A 必須条文刑法

拘禁刑と罰金の併科

併合罪関係にある拘禁刑の罪と罰金の罪については、拘禁刑と罰金とを併科することができ(刑法48条1項)、拘禁刑2年及び罰金10万円の判決を言い渡すことができる。

刑法48条1項による。懲役・禁錮は令和4年法律第67号(2025年6月1日施行)により拘禁刑に一本化された。

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関連条文

刑法第48条第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2010年刑法第19問(刑罰・執行猶予)