A 必須条文刑法
併合罪加重の各罪長期合計の上限
併合罪のうち2個以上の罪について有期拘禁刑に処するときは、最も重い罪の刑の長期にその2分の1を加えたものを長期とするが、各罪の刑の長期の合計を超えることはできないから(刑法47条)、10年以下の拘禁刑の罪と3年以下の拘禁刑の罪の併合罪では、拘禁刑15年を言い渡すことはできない(上限は13年)。
刑法47条による。令和4年法律第67号(2025年6月1日施行)前の47条は「有期の懲役又は禁錮に処するとき」と定めていた。加重の方法は改正の前後で同じである。
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