C 補足条文刑法
盗品毀棄と不可罰的事後行為
他人の物を窃取した者が、その後に窃取した物を焼却して毀棄しても、窃盗罪に吸収される不可罰的事後行為であって、別に器物損壊罪は成立せず、窃盗罪のみが成立する。
窃取した物の損壊は、窃盗罪が既に評価した同一の財物・同一の法益に対する侵害の範囲内にとどまる(不可罰的事後行為)。
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他人の物を窃取した者が、その後に窃取した物を焼却して毀棄しても、窃盗罪に吸収される不可罰的事後行為であって、別に器物損壊罪は成立せず、窃盗罪のみが成立する。
窃取した物の損壊は、窃盗罪が既に評価した同一の財物・同一の法益に対する侵害の範囲内にとどまる(不可罰的事後行為)。
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