A 必須条文刑法
前刑の執行終了後5年以内の判決と執行猶予
前に拘禁刑に処せられその執行を終わった者が、執行終了の1年後に犯した罪について、執行終了後5年を経過する前に判決の宣告を受ける場合は、刑の全部の執行猶予付きの拘禁刑を言い渡すことができない。
刑法25条1項2号による。判決時までに執行終了から5年が経過していないため、同号の要件を満たさない。令和4年法律第67号(2025年6月1日施行)により、同号の「禁錮以上の刑」は「拘禁刑以上の刑」に改められた。
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