B 重要その他刑法
応報刑論と一般予防の必要性
刑罰を犯罪を行った者が果たさなければならないしょく罪とみる応報刑論は、犯罪の重さ(責任)に見合う刑を科すという考え方であり、一般予防の必要性が高いことを理由に刑を重くすることには親和的でない。
応報刑論は刑の重さを犯罪・責任に対応させるため、軽微な犯罪について一般予防の必要性だけを理由に刑を重くする考え方とは相容れない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
刑罰を犯罪を行った者が果たさなければならないしょく罪とみる応報刑論は、犯罪の重さ(責任)に見合う刑を科すという考え方であり、一般予防の必要性が高いことを理由に刑を重くすることには親和的でない。
応報刑論は刑の重さを犯罪・責任に対応させるため、軽微な犯罪について一般予防の必要性だけを理由に刑を重くする考え方とは相容れない。
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