条文・判例・学説を体系的に整理
刑罰を犯罪に対するしょく罪とみる応報刑論に対しては、犯罪を行った者に対しその処罰を猶予する余地がなくなるとの批判がある。
犯罪があれば責任に見合う刑を科すことが要請されるとすると、刑の執行猶予のように処罰を猶予する制度を説明しにくい。
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