条文・判例・学説を体系的に整理
拘禁刑に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の3分の1を、無期刑については10年を経過した後、仮に釈放することができる(刑法28条)。
刑法28条の定めである。
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