条文・判例・学説を体系的に整理
前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者が3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により執行を猶予することができる(刑法25条1項)。
刑法25条1項の定めである。
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