A 必須判例刑法
両罰規定と過失推定説
両罰規定は、従業者の違反行為について事業主の選任監督上の過失を推定した規定であり、事業主は、必要な注意を尽くしたことを証明しない限り処罰され、法人の代表者の違反行為は法人の違反行為とされる。
最大判昭32.11.27(刑集11巻12号3113頁)の判示による。
昭和32年11月27日最高裁大法廷刑集11巻12号3113頁(入場税法違反)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和32年11月27日 | 刑集11巻12号3113頁 | 入場税法違反 |
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