条文・判例・学説を体系的に整理
拘禁刑に処せられた者に改悛の状があるときは無期刑については10年を経過した後に行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。
刑法28条は仮釈放の要件として改悛の状と一定期間の経過を要求しており、無期刑の場合は10年経過が必要である。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。