A 必須条文刑法
再度の執行猶予の要件(2年以下)
前に拘禁刑の全部の執行猶予(保護観察なし)に処せられた者が、その猶予期間中に犯した罪について猶予期間の経過前に判決を受ける場合でも、2年以下の拘禁刑の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときは、再度刑の全部の執行を猶予することができ、その猶予の期間中は保護観察に付される。
刑法25条2項・25条の2第1項による。令和4年法律第67号(2025年6月1日施行)による改正前の25条2項は、再度の執行猶予を「一年以下の懲役又は禁錮」の言渡しを受けた場合に限っていたが、同改正で「二年以下の拘禁刑」に改められた。
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