条文・判例・学説を体系的に整理
親告罪に当たる罪を犯した者が捜査機関及び告訴権者に発覚する前に告訴権者に対して自己の犯罪事実を自発的に告げ告訴するかどうかを告訴権者の措置に委ねた場合、その刑を減軽することができる。
刑法は親告罪について一定の自首的行為があった場合の任意的減軽を認めている。
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