A 必須条文刑法
拘禁刑の内容
拘禁刑は、受刑者を刑事施設に拘置する刑罰であり、拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。
刑法12条2項・3項の定めである。令和4年法律第67号(2025年6月1日施行)による改正前は、懲役は刑事施設に拘置して所定の作業を行わせ(旧12条2項)、禁錮は刑事施設に拘置する(旧13条2項)とされていた。
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条文・判例・学説を体系的に整理
拘禁刑は、受刑者を刑事施設に拘置する刑罰であり、拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。
刑法12条2項・3項の定めである。令和4年法律第67号(2025年6月1日施行)による改正前は、懲役は刑事施設に拘置して所定の作業を行わせ(旧12条2項)、禁錮は刑事施設に拘置する(旧13条2項)とされていた。
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