司法試験短答式知識整理

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B 重要条文刑法

刑の減軽と下限

有期拘禁刑を減軽する場合には、その刑期を1月未満に下げることができる。

刑法14条2項の定めである。令和4年法律第67号(2025年6月1日施行)による改正前の同項は「有期の懲役又は禁錮」について同旨を定めていた。

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関連条文

刑法第14条第2項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2013年刑法第9問(刑罰)