条文・判例・学説を体系的に整理
有期拘禁刑を減軽する場合には、その刑期を1月未満に下げることができる。
刑法14条2項の定めである。令和4年法律第67号(2025年6月1日施行)による改正前の同項は「有期の懲役又は禁錮」について同旨を定めていた。
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