条文・判例・学説を体系的に整理
財産刑には、罰金・科料と没収が含まれるが、追徴は9条の刑の種類に含まれず、財産刑ではない。
追徴(刑法19条の2)は、没収できないときにその価額を徴収する処分である。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。