条文・判例・学説を体系的に整理
自由刑は拘禁刑・拘留であり、労役場留置は、罰金・科料を完納できない場合の換刑処分であって刑の種類(9条)に含まれず、自由刑ではない。
刑法9条・18条による。令和4年法律第67号(2025年6月1日施行)による改正前の9条は、主刑を死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料としていた。
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