B 重要条文刑法
犯罪報酬の対価物と没収
犯罪行為の報酬として得た貴金属を売却して得た現金は、刑法19条1項4号の「前号に掲げる物の対価として得た物」に該当し、追徴ではなく没収の対象となる。
刑法19条1項3号は犯罪行為の報酬として得た物を没収対象とし、同項4号は3号の物の対価として得た物を没収対象とする。報酬として得た貴金属を売却して得た現金は4号に該当し、没収が可能である。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
犯罪行為の報酬として得た貴金属を売却して得た現金は、刑法19条1項4号の「前号に掲げる物の対価として得た物」に該当し、追徴ではなく没収の対象となる。
刑法19条1項3号は犯罪行為の報酬として得た物を没収対象とし、同項4号は3号の物の対価として得た物を没収対象とする。報酬として得た貴金属を売却して得た現金は4号に該当し、没収が可能である。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。