司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

B 重要条文刑法

犯罪報酬の対価物と没収

犯罪行為の報酬として得た貴金属を売却して得た現金は、刑法19条1項4号の「前号に掲げる物の対価として得た物」に該当し、追徴ではなく没収の対象となる。

刑法19条1項3号は犯罪行為の報酬として得た物を没収対象とし、同項4号は3号の物の対価として得た物を没収対象とする。報酬として得た貴金属を売却して得た現金は4号に該当し、没収が可能である。

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関連条文

刑法第19条第1項第4号e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2021年刑法第11問(没収及び追徴)