司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

B 重要条文刑法

犯罪行為の用に供した物の没収と責任無能力

行為者が責任無能力を理由に無罪の言渡しをされたときは、主刑を科すことができないため、付加刑である没収も科すことができない。

没収(刑法19条1項)は付加刑であり(9条)、主刑に付加して科される。

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関連条文

刑法第19条第1項第2号e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2021年刑法第11問(没収及び追徴)