司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文刑法

没収の対象と犯人以外の所有物

没収の対象は犯人の所有物に限られず、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪後に情を知って取得された場合等には刑法19条2項ただし書により没収することができる。

刑法19条2項の定めである。

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関連条文

刑法第19条第2項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2021年刑法第11問(没収及び追徴)