条文・判例・学説を体系的に整理
犯罪行為によって得た物(刑法19条1項3号)は、任意的没収の対象であり、必要的没収の対象ではない。
刑法19条1項柱書は「没収することができる」と規定しており、任意的没収(裁量没収)である。必要的没収ではなく、裁判所の裁量により没収するか否かが決定される。
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