B 重要判例刑法
強制性交犯のビデオカセットと没収
被害者に犯行の録画を知らせて告訴等を断念させる目的で用いた録画物は、刑法19条1項2号の犯罪行為の用に供した物に当たり没収の対象となる。
最決平成30年6月26日(第一小法廷・刑集72巻2号209頁)は、被告人が強姦及び強制わいせつの犯行の様子を隠し撮りしたデジタルビデオカセットが、刑法19条1項2号にいう「犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物」に当たるとした。被害者に録画の存在を知らせて処罰を断念させる目的で撮影した録画物は、犯罪行為の用に供した物に当たり、没収の対象となる。
平成30年6月26日最高裁第一小法廷刑集72巻2号209頁(強姦未遂,強姦,強制わいせつ被告事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成30年6月26日 | 刑集72巻2号209頁 | 強姦未遂,強姦,強制わいせつ被告事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2021年 | 刑法 | 第11問(没収及び追徴) |
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