条文・判例・学説を体系的に整理
行為者が責任無能力を理由に無罪の言渡しをされたときは、主刑を科すことができないため、付加刑である没収も科すことができない。
没収(刑法19条1項)は付加刑であり(9条)、主刑に付加して科される。
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