司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

B 重要条文民事訴訟法

再審事由と上訴

法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したことを再審事由とする場合であっても、当事者が上訴によりその事由を主張したときは、再審の訴えを提起することができない。

民事訴訟法338条1項ただし書の定めである。

トピック

関連条文

民事訴訟法第338条第1項e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2014年民事訴訟法第75問(再審)