条文・判例・学説を体系的に整理
法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したことを再審事由とする場合であっても、当事者が上訴によりその事由を主張したときは、再審の訴えを提起することができない。
民事訴訟法338条1項ただし書の定めである。
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