A 必須条文民事訴訟法
代理権欠缺を理由とする再審と出訴期間
法定代理人の代理権の欠缺を理由とする再審の訴えについては、再審の事由を知った日から30日という不変期間の定めは適用されないから、30日を経過した後も再審の訴えを提起することができる。
民事訴訟法342条3項は、代理権を欠いたことを理由とする再審の訴えには、同条1項・2項の期間制限を適用しないと定める。
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条文・判例・学説を体系的に整理
法定代理人の代理権の欠缺を理由とする再審の訴えについては、再審の事由を知った日から30日という不変期間の定めは適用されないから、30日を経過した後も再審の訴えを提起することができる。
民事訴訟法342条3項は、代理権を欠いたことを理由とする再審の訴えには、同条1項・2項の期間制限を適用しないと定める。
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