B 重要判例民事訴訟法
同居者の受領と隠匿による再審事由
被告との間に当該訴訟に関して事実上の利害の対立がある同居の妻が訴状等を被告に代わり受領した後に隠匿したことにより被告が訴え提起の事実を知らないまま被告敗訴判決が確定したときは、再審の訴えを提起することができる。
最決平成19年3月20日(民集61巻2号586頁)は、補充送達自体は有効であるが、書類が実際にも交付されず、受送達者が訴訟の提起を知らないまま判決がされたときは、民事訴訟法338条1項3号の再審事由があるとした。
平成19年3月20日最高裁第三小法廷民集61巻2号586頁(再審請求棄却決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成19年3月20日 | 民集61巻2号586頁 | 再審請求棄却決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2015年 | 民事訴訟法 | 第31問(送達) |
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