司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

前へ8,959 / 14,461次へ
A 必須条文民事訴訟法

代理権欠缺を理由とする再審と出訴期間

法定代理人の代理権の欠缺を理由とする再審の訴えについては、再審の事由を知った日から30日という不変期間の定めは適用されないから、30日を経過した後も再審の訴えを提起することができる。

民事訴訟法342条3項は、代理権を欠いたことを理由とする再審の訴えには、同条1項・2項の期間制限を適用しないと定める。

トピック

関連条文

民事訴訟法第342条第3項e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2015年民事訴訟法第32問(訴訟能力と代理)