B 重要条文民事訴訟法
決定に対する準再審の申立て
即時抗告をもって不服を申し立てることができる決定又は命令で確定したものに対しては、再審(準再審)の申立てをすることができる。
民事訴訟法349条1項は、即時抗告をもって不服を申し立てることができる決定又は命令で確定したものに対し、再審の申立て(準再審)を認めており、決定に対して一切再審の申立てができないわけではない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
即時抗告をもって不服を申し立てることができる決定又は命令で確定したものに対しては、再審(準再審)の申立てをすることができる。
民事訴訟法349条1項は、即時抗告をもって不服を申し立てることができる決定又は命令で確定したものに対し、再審の申立て(準再審)を認めており、決定に対して一切再審の申立てができないわけではない。
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