B 重要判例民事訴訟法
第三者による再審の訴え
新株発行の無効の訴えに係る請求を認容する確定判決の効力を受ける第三者は、当該確定判決に係る訴訟について独立当事者参加の申出をすることによって、当該確定判決に対する再審の訴えの原告適格を有する。
最決平成25年11月21日(民集67巻8号1686頁)は、当然には原告適格を有しないが、独立当事者参加の申出をすれば合一確定の要請を介して確定判決の判断を左右できるようになるとした。
平成25年11月21日最高裁第一小法廷民集67巻8号1686頁(再審請求棄却決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成25年11月21日 | 民集67巻8号1686頁 | 再審請求棄却決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2021年 | 民事訴訟法 | 第45問(再審) |
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