A 必須条文民事訴訟法
再審の提起期間
再審の訴えは、当事者が判決の確定した後再審の事由を知った日から30日の不変期間内に提起しなければならず、証人の虚偽の陳述など有罪の判決の確定等を要する再審事由(民事訴訟法338条1項4号から7号まで)については、有罪の判決が確定したことを知った日から起算する。
民事訴訟法342条1項・338条2項の定めである。最判昭和47年5月30日(民集26巻4号826頁)は、有罪判決の確定を知った日から30日以内の再審の訴えを適法とした(当時の民訴法420条2項・424条1項に関する判断で、両条は現行の338条2項・342条1項に当たる)。
昭和47年5月30日最高裁第三小法廷民集26巻4号826頁(土地建物明渡請求再審)
トピック
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和47年5月30日 | 民集26巻4号826頁 | 土地建物明渡請求再審 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2021年 | 民事訴訟法 | 第45問(再審) |
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