条文・判例・学説を体系的に整理
控訴裁判所は、第一審で提出された資料と控訴審で提出された資料を基礎として、不服申立ての限度で独自に事実認定を行い、審理の結果と第一審判決とを比較する形で不服の当否を審理する。
民事訴訟法296条1項・298条1項による(続審制)。
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