条文・判例・学説を体系的に整理
第一審の終局判決後に当事者双方が共に上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をしたときは、控訴をすることができず(民事訴訟法281条1項ただし書)、提起された控訴は不適法である。
民事訴訟法281条1項ただし書の定めによる。
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