A 必須判例民事訴訟法
時機に後れた攻撃防御方法の却下
攻撃防御方法の提出が時機に後れたかどうかは第一審及び控訴審を通じて判断されるため、控訴審の第1回期日に提出されても時機に後れたものとして却下されることがある。
最判昭30.4.5(民集9巻4号439頁)参照。民事訴訟法157条1項による。
昭和30年4月5日最高裁第三小法廷民集9巻4号439頁(家屋収去、土地明渡請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和30年4月5日 | 民集9巻4号439頁 | 家屋収去、土地明渡請求 |
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