B 重要判例民事訴訟法
訴えの交換的変更と控訴審の判決
控訴審において訴えの交換的変更があった場合、新訴については控訴裁判所が事実上第一審裁判所として裁判するのであるから、新訴についての判決の結論が第一審判決の主文と同一となっても控訴棄却の裁判をすべきではない。
最判昭32.2.28(民集11巻2号374頁)の判示による。
昭和32年2月28日最高裁第一小法廷民集11巻2号374頁(貸金請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和32年2月28日 | 民集11巻2号374頁 | 貸金請求 |
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